DATE: 2021-05-14

賃工場で運送業をするために許可は必要?工場の条件なども紹介

賃工場で運送業をするために許可は必要?工場の条件なども紹介

賃倉庫を借りて運送業を始めるためには、どのような免許や条件があるのでしょうか。
この記事では、運送業を始めるときに必要になる運送業許可の種類や、取得するための条件と、賃倉庫を使う場合の条件をご紹介します。
運送業に興味をもっている人は、ポイントをしっかりおさえて、将来の参考にしてください。

弊社へのお問い合わせはこちら

賃工場で運送業の許可を取る!免許の種類と条件とは?

最初に運送業の許可には、使用する車両や運ぶ荷物の依頼者により、3種類あります。
まずは、一般貨物自動車運送事業で、いろいろな会社や個人から荷物を預かり、料金をもらって運送します。
一般的に言われる運送業はこのタイプで、営業ナンバーを付けたトラックを使っている事業はほとんど一般貨物自動車運送事業です。
次の特定貨物自動車運送事業は、ひとつの会社から荷物を預かり、料金をもらって運送します。
荷物の依頼主が1社に固定されている点が、一般自動車運送事業との大きな違いです。
最後は、貨物軽自動車運送事業で、いろいろな会社や個人から荷物を預かり、対価を受け取って配送します。
しかし、使用できる車両に制限があり、軽自動車か125cc以上の自動二輪と定められています。
また、実際の集配を別会社に委託する利用運送事業許可もあります。
運送の手配をする仕事で、運送のすべてを手配できる第二種貨物利用運送事業と、運送の一部分のみを手配できる第一種貨物利用運送事業があります。

賃工場で運送業の許可をとる!建物の条件とは?

一般的な運送業も貨物利用運送事業も、許可をもらうためにはいくつかの条件があります。
たとえば、資金は十分にあるか、運送業のための人員数は最低条件を満たしているか、運行管理者や整備管理者を確保できているかなどです。
また、建物や駐車場についてもいくつかの条件が定められています。
一般的な運送業であれば事務所や休憩室、駐車場が規定の距離内にあることや、農地法や建築基準法に違反していないかチェックされます。
さらに、駐車場は事務所との距離だけでなく、接続する道路はトラックが走るのに十分な道幅になっているかも重要です。
もちろん、運送に使うトラックも必要で、緑ナンバーで5台以上などの決まりがあります。
運送の手配のみをおこなう貨物利用運送事業も事務所は必要になるため、農地法や建築基準法に違反していないかチェックが必要です。
この条件をクリアするのにおすすめなのが、賃工場です。
事務所を含め、すでにある建物を利用でき、さらに敷地の広さや接続する道路もトラックが入ることを前提にしていることが多いというメリットがあります。

まとめ

ネットショップの利用者が増えたこともあり、日本の物流を支える運送業はこれからますます必要になると予想されています。
賃工場や貸倉庫を利用して運送業を始めるときには、事前に必要な手続きや書類の確認はもちろん、専門家のアドバイスも受けながら進めていましょう。
倉庫工場.comでは、大阪府・兵庫県の貸倉庫や工場を多数ご紹介しています。
貸倉庫や工場をお探しの事業者さまは、ぜひ当社までお気軽にお問い合わせください。
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら