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DATE: 2022-11-02
賃貸物件の倉庫で運送事業!第二種貨物利用運送事業許可取得についてご紹介
賃貸物件の倉庫を借りての運送事業を検討されていますか?
運送事業には第二種貨物利用運送事業許可が必要になる場合があります。
本記事では、第二種貨物利用運送事業許可とはなにか、申請のポイントもあわせて解説します。
無許可での事業は違反となりますので、申請に当てはまるのかご確認ください。
賃貸物件の倉庫を借りる?第二種貨物利用運送事業許可とは
賃貸物件の倉庫で、荷物の集荷から配達までをおこなう「貨物利用運送事業」では取得しておくべき許可証があります。
第二種貨物利用運送事業許可とは、責任は自分で負う代わりに、運搬作業を他社で業務委託する場合に必要になってきます。
輸入商品などはとくに、製品が消費者のもとに届くまではさまざまな経路を通るでしょう。
そこで、鉄道・船舶・航空と、トラックなどの貨物自動車をコンビネーションさせた輸送形態を取り入れ、集配までを一貫して手配しなければなりません。
たとえば輸入製品の場合、トラックで集荷し港まで行き、船舶で日本へ送ります。
その後、港からトラックで物流センターへ行き、消費者のもとに届きます。
自社の運送手段を利用する場合や無償での請負は該当しません。
あくまで運送手段を持たず、複数の輸送手段を使い、限りがない流通で業務委託する際に必要となります。
第二種貨物利用運送事業許可申請のポイント
第二種貨物利用運送事業許可は申請用紙に記入、提出し国土交通大臣に許可をとります。
主な記入内容は「氏名や法人名、所在地」「運送機関の種類や運送区域」です。
また、同時に提出する事業計画書などで、組織として法令遵守できるか、事業の遂行能力も求められます。
登録しないまま事業が発覚すれば罰則として、3年以下の懲役もしくは、300万円以下の罰金を受けることになります。
また、申請には以下のポイントもおさえておきましょう。
●自社の完全出資子会社は別途申請
●委託先と双方での輸送機関・輸送区域の一致
●軽自動車の場合は規制がない
●委託先も第二種貨物利用運送事業者であり、運送委託契約を締結している
事業内容が上記に当てはまるのか確認し、申請が必要であるか判断しましょう。
まとめ
まず賃貸物件の倉庫で運送事業をする際は、第二種貨物利用運送事業許可を取得すべきか確認しましょう。
運搬業務は業務委託し、鉄道・船舶・航空と貨物自動車のコンビネーションで集配を一貫する場合に申請が必要です。
無許可での事業は罰則の対象となりますので、早めの申請をして賃貸物件の倉庫で運送事業を始めてみましょう。
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