DATE: 2022-01-07

賃貸物件を契約するうえで知っておきたい善管注意義務ってどんな責任?

賃貸物件を契約するうえで知っておきたい善管注意義務ってどんな責任?

賃貸マンションやアパートなどを借りるときには、管理している会社または大家さんと賃貸借契約を交わします。
その書面に記載されている内容は、家賃や共益費はもちろん借りる際のルールなどです。
そのルールの1つに善管注意義務があり、聞きなれない言葉で内容が分からない方が多いと思います。
そこで善管注意義務とはどんな責任なのか、違反するとなにか処罰などがあるのかを解説しますので、賃貸物件をお探しの方はぜひ参考にしてみてください。

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賃貸物件を契約するうえで知っておきたい善管注意義務とは?

善管注意義務とは、貸借人(借りた住人)は賃貸借契約をした管理会社や大家さんに対して迷惑がかからないように使用する義務のことを言います。
これは、民法400条で決められています。
部屋の掃除や退去時の清掃は責任を持ってする、日常生活で傷つけた床や損傷などをさせた場合は原状回復するということが定められています。
原状回復は元どおりにすることで、それには費用が発生します。
修繕費用は管理している会社や大家さんの負担でなく、借りた住人の負担になるため、退去時には費用がかかる可能性があると頭に入れておきましょう。

賃貸借契約時に善管注意義務に違反した場合はどうなる?

善管注意義務に責任逃れした場合の処罰は、損害賠償や修繕費用の請求になり、それ以外にはありません。
多くの違反は退去時に発覚します。

●ソファーやベッドなどの家具によって床や畳に付く傷や破損
●キッチンやバスルームなどのカビ
●なにかしらのアクシデントで壁紙やクロスが破れてしまった破損


これらは原状回復の責任があります。
そのため入居時に支払った敷金から修繕費用とクリーニング費用を差し引き、足りない分は請求、余った際には返金される場合があります。
ここで注意点としては、入居時敷金・礼金を支払っていない場合は、退去時に請求される可能性が高いためある程度のお金を準備する必要があります。
しかし近年原状回復では、トラブルが絶えません。
たとえばマンションやアパートの立地条件によりカビや結露が発生しやすく、掃除を日頃心がけていてもカビが発生してしまった。
これは、賃貸物件の立地が悪いからと主張する方がいます。
この場合、契約書に善管注意義務の記載がある以上借り主の責任となるので、注意しましょう。

まとめ

賃貸借契約では、善管注意義務があるため内覧の際に傷や破損があった場合は写真に撮っておきましょう。
契約書に書かれた内容で分からないことがある際は、担当者に聞き理解したうえでサインしましょう。
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