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DATE: 2022-03-14
登記できない物件はあるの?契約前に知っておきたい賃貸倉庫の登記について
賃貸倉庫を契約する目的は、単に自宅に入りきらない用品の収納場所としてだけでなく、簡易店舗として活用したり事業用の商品の置き場にしたりするなどさまざまです。
貸し倉庫や物置は人が住む前提でないため登記の必要はなさそうですが、一定の条件を満たしていれば登記をしなければなりません。
今回は賃貸倉庫の契約前に知っておきたい、倉庫の登記についてご紹介します。
登記すべき建物の定義と登記できない倉庫の賃貸について
不動産登記上の「建物」の認定基準は、「外気分断性」「土地への定着性」「用途性」「取引性」の4つとされています。
外気分断性とは、その空間に雨風が入るのを防ぐ屋根や壁があることを言います。
土地への定着性は、土地に固着して使用できる状態であることを指しますが、直接土地に定着している必要はありません。
たとえば、廃棄電車や簡易式物置、桟橋の上に造られた建物なども土地に定着したものです。
用途性とは、用途に適した空間が確保できていることを言います。
取引性は、建物自体に取引する価値があることです。
登記の対象でありながら未登記の物件は、所有権がどこにあるのか不明な物件とみなされます。
免許申請が必要な用途で倉庫を借りる場合、自治体から登記を求められることがあるので注意が必要です。
例外はあるものの、4つの条件のうち1つでも満たさないものがあれば、基本的に建物として登記ができません。
登記できない倉庫は、建物としての堅牢性などに問題がある可能性が考えられるので、借りる場合は注意しましょう。
賃貸契約をする前にチェック!登記できる倉庫と登記できない倉庫の違い
登記できる倉庫とできない倉庫との違いは、いくつか考えられます。
まず、外気分断性の観点では、屋根や壁がある倉庫であっても、天井の高さが1.5mより低ければ登記できません。
また、単純に地面に置いただけで容易に移動できる倉庫は、定着性の面から登記対象外となることがあります。
用途性を満たしていなければ、人や物がそこに滞留できない可能性があるため登記不可です。
登記の対象か対象外かで、建物の使い勝手や安全性がわかれる点には留意しておきましょう。

