DATE: 2021-10-18

第一種低層住居専用地域ってなに?倉庫の上手な活用方法とは

第一種低層住居専用地域ってなに?倉庫の上手な活用方法とは

倉庫を借りるときは、建物の大きさや接続する道路以外にもチェックしておきたいポイントがあります。
それは倉庫のある場所に、制限が課されているか否かについてです。
用途地域とも呼ばれ、都市計画法により定められています。
この記事では借倉庫のある場所が、第一種低層住居専用地域だった場合の活用方法をご紹介します。

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倉庫を借りるときに確認しよう!第一種低層住居専用地域の特徴とは?

まず第一種低層住居専用地域には、どのような制限があるのかを見ていきましょう。
第一種低層住居専用地域とは、原則住宅のみ建てることが許可されている地域です。
そのため、住宅以外の倉庫や事業所、お店などは建てられないか、利用に制限が課されています。
しかしこのような地域でも、認められる建物や利用方法があります。
まず、小中学校や幼稚園などの公共施設です。
さらに、老人ホームなどの福祉施設、神社や診療所なども建てることができます。
住居を併設していれば、広さに制限はありますが、お店や事務所も建てることができます。
しかし、倉庫業のための倉庫や工場は建てられません。
では第一種低層住居専用地域にも関わらず、倉庫が建っている例があるのはどうしてなのでしょうか。
一つは、倉庫が建てられたときには第一種低層住居専用地域ではなかった場合で、倉庫を建てたあとに法律が変更されてしまったというケースです。
もう一つは、倉庫が建てられないエリアとわかっていながら、造ってしまったケースです。
どちらのケースであっても、24時間車の出入りがあるような使い方や、騒音が出るような使い方には苦情が発生します。

第一種低層住居専用地域にある倉庫の上手な活用方法とは

たとえば、宅配の営業所などです。
また、倉庫を利用した市場やディスカウントストアに喫茶店など、倉庫以外の用途で使う方法もあります。
人が住むことを主とした地域なので、近隣の人にとってもメリットになるような利用ができると受け入れられます。
しかし、あくまでも住居しか建てられないエリアであることに変わりはないので、事業がその倉庫で許可されるかは、管轄する市町村に問い合わせるようにしましょう。
参考までに、第一種住居地域であれば建物の規制が少し緩和され、小規模な店舗であれば許可の対象になりました。

まとめ

ここまで、第一種低層住居専用地域について解説してきました。
建物の種類や用途に厳しい制限がある地域のため、わざわざこの場所で倉庫業などを始めるにはハードルが高くなります。
まずは、事業を始めようとしている場所にどのような制限があるのかを、しっかり確認するようにしましょう。
また、近年では条件付きでこの制限を緩和する動きもあります。
倉庫を借りようかと考えている人は、都市計画に関わる今後の動きにも注視していってください。
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