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DATE: 2019-12-16
市街化調整区域で貸倉庫を借りる許可はおりる?確認方法は?
貸倉庫を探していると、市街化調整区域の物件の賃料が安く、目に留まるケースがあります。
聞き慣れない言葉なので、意識しないとどんな土地なのかを知らずに借りてしまい、トラブルに発展する可能性を考えられます。
市街化調整区域と貸倉庫の関係について解説するので、物件探しの知識として頭に入れておきましょう。

市街化調整区域とは?市街化調整区域の倉庫を借りる許可はおりる?
市街化調整区域とは、建物を建てられないエリアのことなので、倉庫が建っていたとしても借りる許可がおりるかが気がかりです。
都市計画法には、「農業、林業もしくは漁業用の建築物またはこれらの業務を営む者の住宅」は、建築できると明記されています。
そのため市街化調整区域に建っている建物は、農家などが利用しなくなった倉庫や住宅であるケースが多いです。
反対に、市街化調整区域と違って建物を建てられるエリアを市街化地域といいます。
すでに市街地を形成しているか、だいたい10年以内に優先的または計画的に市街化を進めたいエリアです。
市街化区域には用途地域があり、商業施設や高層マンションを建てられるエリアが決まっています。
市街化調整区域は、市街化区域の反対の意味ともとらえられ、自治体などが市街地化したくないエリアと言い換えられますよ。
市街化調整区域の建物が、当初より賃貸目的で建築されていれば、借りる許可はおりるので安心しましょう。
市街化調整区域で気になった倉庫を借りる前の確認とポイント
市街化調整区域で倉庫を借りる前に、確認したいポイントを紹介します。
基本的に、市街地調整区域の建物は借りられないケースが多いです。
先ほど紹介したように、建築当初から賃貸目的でないと貸し出せないのが理由となります。
貸せないと知らずに賃貸にだすオーナーや不動産業者までいるので、借りる際は注意が必要です。
借りる前には、登記されているか、建築確認などの法的な書面の確認をしましょう。
市街化調整区域の倉庫には、賃貸できる物件とそうでない物件が混じっているので、特に古い物件には注意を払ってくださいね。
合法的な建物でないと賃貸後に発覚すると、解体するよう指導されるなどの可能性があります。
火災保険に加入できないなどのデメリットもあるので、くれぐれも気をつけましょう。
まとめ
市街化調整区域の貸倉庫は賃料が安い傾向があり、事業に向いているかもしれませんが、合法的に建てられていないケースがあります。
不動産業者に知識がない場合もあるので、借りる際には登記などをしっかり確認するようにしましょう!
これから新規開業を始める方で、大阪エリアの貸工場・貸倉庫をお探しなら、ぜひ倉庫工場.comにお任せください。
気になる物件へのご相談などがございましたら、お気軽にご相談ください。

