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DATE: 2019-10-21
大阪市の準工業地域で倉庫・工場を探す前に知っておきたい「制限」とは
都市計画法による用途地域の一つである準工業地域。
準工業地域では、石油やガスなどの危険物を取り扱う機会が多いです。
実は建築基準法で、危険物を取り扱う建物には建ぺい率や危険物を保存する量などが制限されていることをご存じですか?
今回は、大阪市で倉庫・工場を探している事業者の方向けに、準工業地域に関する危険物の制限や、建ぺい率と北側高さ制限についてご紹介します。
大阪市の準工業地域にある倉庫や工場で危険物を保管するときの制限は?

準工業地域は、自動車修理工場や、環境悪化や危険性が小さい工場などが建てられる地域を指します。
この準工業地域で保存するときの制限量(=貯蔵制限量)が決まっている危険物は、第二石油類に分類される灯油や軽油が5万リットル、第三石油類(重油)が10万リットルとされています。
しかし、地下貯蔵タンクなどに保存されている軽油や灯油・重油においては、準工業地域で「用途」の制限はされていません。
また、第一石油類に分類されるガソリン類とアルコール油、第四石油類(ギヤー油、シリンダ油など)も、地下タンクに貯蔵する場合は用途制限がありません。
また、第一から第四石油類のほかに、防火上支障がない構造の蓄電池に貯蔵されている硫黄やナトリウム、支燃性または難燃性に分類される圧縮ガスや液体ガスも用途制限がありません。
大阪市の準工業地域に関する建ぺい率は?北側高さ制限とは?
続いては、準工業地域の建ぺい率と、「北側高さ制限」についてご紹介していきます。
準工業地域に建物を建てる敷地の建ぺい率は、60%とされています。
これは100㎡の土地であれば、60㎡までは建物を建てる面積として利用できるということです。
ただし、大阪市では平成16年4月に、防火性能を確保した建物に限り、準工業地域の一部で建ぺい率を80%まで変更しました。
容積率に関しては、隣の敷地との境界線に31mを超える外壁が、隣地境界線からどれだけ後退しているかによって高さ制限がかわります。
そのほかに、建築基準法で定められている高さに関する制限には、北側高さ制限というものがあります。
北側高さ制限とは、倉庫や工場を建てる予定の土地の北側に敷地がある場合、隣の土地との境界線から長いほど建物を高くすることができます。
ただしこの北側高さ制限は、大阪市内で適用されるエリアはありません。
まとめ
準工業地域の制限に関する危険物や高さの制限についてご紹介しました。
いずれも準工業地域で倉庫や工場を探す際のポイントとなる、重要な項目です。
今後大阪市で倉庫や工場をお探しの際は、ぜひ参考にしてみてください。
大阪市で倉庫や工場を探すなら、倉庫工場.comまでぜひお問い合わせください。

