- 物件検索
- 閲覧履歴
- メニュー
おすすめの検索キーワード
カテゴリから探す
×閉じる
×閉じる
DATE: 2019-05-17
貸倉庫で危険物を保管するなら消防法で定める基準を知っておこう
一般の家庭でも灯油やアルコールなど、危険物と呼ばれる液体などを保管することはありますね。
しかし、一定量以上を保管する際には消防法に基づき、保管方法の注意が必要です。
今回は、これから起業する方や現在の企業での移転や増床などをお考えの方へ、貸倉庫で「危険物」を保管する際の注意点や基準などをご紹介します。
そもそも危険物を保管する貸倉庫とは?

危険物というと、毒性の高い薬や劇物などをイメージするかもしれませんね。
倉庫などの施設で保管する上では、普通の状態で保存・放置すると引火や、爆発、中毒を引き起こす恐れのあるものを「危険物」と呼びます。
これらは「消防法」という法律に基づき、保管方法が厳しく決められています。
扱う施設について消防法では、「製造所」「取扱所」「貯蔵庫」の大きく3つに分かれています。
このうち今回の貸倉庫は「貯蔵庫」にあたり、法律に沿って施設の構造や人員の配置などを整備し、定められた機関に申請して許可を得なければいけませんので注意しましょう。
貸倉庫に保管できる危険物の種類について
では、施設で保管できる危険物の種類についてご紹介します。
消防法に定められたものとしては、第1類〜第6類に分けられています。
・第1類…酸化性固体(塩素酸塩類、よう素酸塩類など)
・第2類…可燃性固体(硫化りん、マグネシウムなど)
・第3類…禁水性物質(カリウム、黄リンなど)
・第4類…引火性物質(特殊引火物、アルコール類など)
・第5類…自己反応物(有機過酸化物、ニトロ化合物など)
・第6類…酸化性液体(過酸化塩素、硝酸など)
一言で危険物といっても色々と種類がありますね。
法人で扱う場合には、専門知識のあるスタッフが行うことが理想です。
きちんと該当する物質の種類、保管方法を事前に確認しておきましょう。
危険物を貸倉庫に保管する際の注意点
このような品目を保管できる貸倉庫を探している場合には、きちんと法律に沿って許可を得ている倉庫を探す必要があります。
ただ、わずかな量である場合には、一般家庭でファンヒーターなどの石油燃料を保管しているように、通常の倉庫でも保管できます。
たとえば、灯油や軽油は1,000ℓなどと基準が決められ、この量は品目によって異なっています。
許可なしで保管するためには、この「指定数量」をきちんと把握しておかなければいけません。
なお、指定数量の5分の1以上を超えると少量危険物と呼ばれ、「危険物取扱者」の資格を持つスタッフを配置し、基準を満たした施設が必要です。
危険物を保管する貸倉庫の構造や基準について
貸倉庫で危険物を保管するためには、法律に沿った建物でなければいけません。
全国共通の基本的な構造や基準は多くありますが、一部をご紹介します。
・高さ6m以下の平屋であること
・床面積は1,000㎡以下
・屋根には不燃材料を使用、天井を設けてはいけない
・壁・柱・床は耐火構造
・窓ガラスや出入口のガラスは網入りガラスを使用
・危険物が浸透しない構造の床
また施設の基準としては、鉄道や小中学校など各施設からは一定の距離を置くこと、避雷設備、蒸気排出設備の義務などが決められています。
まとめ
重大な火災事故などが起こりかねない物質を「危険物」と呼び、危険物の貸倉庫では法律や各市町村の条例にしたがって保管する必要があります。
わずかな量であれば、一般家庭など個人でも申請なしで保管可能ですが、指定量を超す場合には消防法に従って保管する必要があることを覚えておきましょう。
大阪市やその周辺で貸倉庫をお探しなら、倉庫工場.comまでぜひお問い合わせください。

