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DATE: 2021-10-12
貸倉庫の災害による被害の修繕費用は貸主と借主どちらの負担?ケース別に解説
自分が住む賃貸物件と同様に、貸倉庫も万が一災害によって被害を受けた場合の修繕費用の負担は誰がするのか気になりますよね。
そういったもしもの場合に備えて、事前に確認しておく必要があるのが「火災保険」についてです。
災害による被害に遭ってしまった後にトラブルにならないように、事前に火災保険の加入について双方で確認をしておくことが大切です。
ここでは、貸倉庫が自然災害によって全壊してしまった場合と半壊してしまった場合について、どのような費用負担になるのか解説します。
貸倉庫が災害により全壊した場合の修繕は?契約自体が白紙に?
台風や火災などの自然災害によって貸倉庫が全壊してしまった場合、民法および借地借家法では賃貸借契約そのものの効力を失い、賃借人の権利もなくなるものだとされています。
オーナーも倉庫が全壊してしまうと貸すものがなくなってしまい、借主側も借りたという事実がなくなるため、契約自体が白紙に戻ってしまいます。
貸倉庫が災害により半壊もしくは家財が被害を受けたら誰が修繕費を負担する?
貸倉庫が半壊、または倉庫の一部が被害を受けた場合の修繕費用は通常貸主負担となります。
貸倉庫において、倉庫そのものにおける火災保険の加入義務は一般的には貸主にあるとされています。
そのため、建物そのものの被害については貸主が費用負担をすることになります。
ただし、借主は故意ではなく自然災害によって破損したという事実を貸主に証明する必要があるため、破損に気付いた場合は破損箇所を写真に収めて記録しておきましょう。
また、注意しておきたいのが家財や倉庫の設備の破損についてです。
倉庫自体の火災保険は貸主が加入しますが、中の家財や設備に関する火災保険は借主自身が加入しなければなりません。
自然災害によって設備が破損してしまった場合の修繕費用は借主負担となります。
火災保険の加入で気を付けたいポイントは、火災保険の補償範囲です。
通常の火災保険では水害や土砂災害など補償内容を選択することができますが、地震による被害は範囲に含まれていません。
日本は地震の多い国なので、万が一の事態に備えて火災保険に加入する際は、地震保険とセットで加入するようにしましょう。

