DATE: 2021-02-12

倉庫の管理主任者に必要な資格について解説!資格と選定条件は?

倉庫の管理主任者に必要な資格について解説。資格とはと選定条件について説明

大きなものを扱う時に倉庫を考える人が多いと思いますが、実は見えていない部分があります。
倉庫は立てて、そのまま使用できるのはなく、管理者というものが必ず必要になります。
そこで、倉庫業では倉庫管理主任者の選任義務が求められており、貸し倉庫契約を考えられている方は管理主任者の資格が必要になります。
そのため管理主任者とはどういう資格なのか、そして業務や選定条件についてこれから紹介します。

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倉庫管理に必要になる管理主任者の資格とは

倉庫管理主任者は2019年4月1日に施行された倉庫業法の改正により設けられている資格になります。
こちらの資格を得ることで、倉庫を適切に管理するための知識と能力を得られるため倉庫の管理者として活躍することが出来るでしょう。
そして倉庫業を営むためには必須となる資格のため、これから倉庫で製品や商品を管理したいと思っている方に欠かせない資格です。
また倉庫業が生産者と消費者を結びつける役割があることから、生活のインフラという公共性が高いこともあり、適切に運営して円滑な流通を確保するために設けられた資格になります。

倉庫の管理主任者の資格に求められる業務と選定条件

倉庫管理主任者の業務は3つに分けられます。
1つ目は倉庫に起こりえる火災と管理となっており、日々のメンテナンス業務が必要になります。
2つ目は倉庫の運営の適切な運用の確保で、倉庫に物を置くにあたり必要な管理をパソコンのシステムなどを使用して一般業務を行います。
しかし料金の管理と倉庫の経営に関する業務は対象外になります。
3つ目は労働するにあたり災害が起こらない様に防止します。
そして、倉庫管理に必要になる管理主任者に求められる条件は以下になります。
実務経験があることで、3年以上の倉庫管理をしていたという実績か、指導・監督役の経験が2年以上あるかという条件が必要になります。
そして知識として講習を受けているかという事も条件に加えられており、倉庫管理をするにあたり基礎知識を身につけているかという事を公衆の受講終了とともとに証明する必要があります。
しかし、講習は実務経験がある場合は必要ありません。

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まとめ

倉庫の管理主任者になるためには必要な資格があるのですが、実務経験があれば比較的取りやすい資格です。
これから倉庫管理の仕事をしたいと思っている人や、自分で製品や商品を倉庫で管理したいと思っている人は選定条件を確認して資格に挑戦してみましょう。
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