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DATE: 2019-09-18
防火区画の一種である倉庫や工場の面積区画とは?
防火区画とは、火災の時に火が広範囲に燃え広がることを防ぐことを目的として建物内部を設備で区切ることをいいます。
区切った中に火災を留めることで消火や救助を円滑に行うことができます。
似たものとして防火壁を思い浮かべる方もいるかもしれませんが、防火区画に求められる性能は異なっています。
倉庫や工場などの大きな空間を使った建物の場合は被害が広がるリスクが高いので、防火区画の中の一種である面積区画という規定が設けられています。
今回は貸し倉庫や貸し工場を探している方に向けて、防火区画や面積区画等について解説します。

倉庫における防火区画とは?
防火区画とは、ある一定の区画を設けてその区画から他の区画に火災が燃え広がらないように、防火処理を施すことです。
具体的な方法は建築基準法施工令に定められています。
倉庫や工場の防火区画に関わるのが面積区画という防火区画の一種で、火災の規模が大きくなり消火・救助活動が困難にならないように、火災を局部に止めるために建物の内部を一定面積以下とすることです。
加えて、11階以上の高層階の建物については、高層面積区画が適用されるので、さらに細かい面積での区画が必要です。
全館避難安全検証を行うことで、高層面積区画は緩和することができますが、面積区画に関しては建築基準法施行令112条に規定されている以外の緩和はできません。
倉庫の壁や床は60分の準耐火構造部の基準に合った施工、開口部は防火扉などの60分の特定防火設備が必要です。
建物の用途によって耐火要求は異なり、何に使用する倉庫や工場なのか、また、面積や階によって、耐火建築物・準耐火建築物の義務付けが変わってきます。
面積区画が免除? 倉庫の防火区画に関する用途上やむを得ない場合とは?
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面積区画が免除される場合
まずスプリンクラーや水噴霧消火、自動式の泡の消火器などを設置した場合、面積区画が半分に緩和されます。
また階段・エレベーターシャフト・エレベーター・避難経路については面積区画・高層面積区画が免除されます。
ただし、免除される区画の防火設備が耐火建築物の特定の基準を満たしていなければ免除の対象になりません。
さらに、用途による面積区画の免除規定があり、建築基準法施工令112条1項にただし書きとして「用途上やむを得ない場合」という記載があります。
例としては劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の客席、体育館、工場と記載されています。
他には、ボーリング場や屋内プール、屋内スポーツ練習場、卸市場なども考えられます。
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面積区画免除でよくある勘違いとは
面積区画の「用途上やむを得ない場合」については上記に挙げたような用途の建物が挙げられます。
しかし、その建物の全ての部分が面積区画免除になるわけではなく、併設された別の用途の部分があれば区画が必要になります。
あくまで建物の一部のみが区画免除になるのですが、この点を勘違いしやすいので注意が必要です。
火災の延焼を防ぐという本来の目的からも、可能な部分は全ての区画が必要です。
また、工場の作業クレーンやベルトコンベアーなどの生産ラインのための空間が必要な場合や、冷蔵品を補完するため火災の可能性が低い場合は「やむを得ない」場合が適用されます。
これらの項目に該当するかわからない場合は行政や申請先に事前に相談しておきましょう。
まとめ
今回は貸し倉庫や貸し工場を探している方に向けて、防火区画と面積区画、面積区画が免除される場合について解説しました。
防火区画の免除に関しては、施工令112条で定められた用途によりますが、勝手に判断せず行政や施工会社を相談することをおすすめします。
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