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DATE: 2019-02-18
貸工場の賃貸借契約を結ぶ前に知っておいてほしい専門用語をご紹介します!
貸工場を借りるには、居住用物件とは異なる注意点があります。
また、貸工場は事業用賃貸物件となるため、普段の生活ではあまり使うことがない用語も多々あります。
今回は、貸工場の賃貸借契約前に知っておいていただきたい用語をご紹介します。

貸工場の契約に関わる用語① 公正証書
貸工場などの事業用物件の賃貸借契約(特に事業用定期借地契約や定期借家契約やなど)では、公正証書を用いて契約を交わすことが有ります。
公正証書と聞くと、遺産相続の際に作成される書類というイメージをお持ちの方もいらっしゃるかと思いますが、実は契約でも用いられるのです。
公正証書で契約書を作成するメリットは、契約内容が明確に記され、何か問題が起きた時に証拠として扱うことができることです。
「それなら普通の賃貸借契約書でも同じじゃないの?」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、公正証書は公証人という専門家が作成します。
公証人は法律のエキスパートであり、法務大臣から任命を受けた方です。
また、公証人が作成した証書の原本は公証役場にて厳重に保管され、内容が漏洩したり偽造されたりするようなことはありません。
つまり、一般的な賃貸借契約書より効力が強い書類なので、オーナーさん・借主様のどちらにとっても確実に証拠が残るため、安心して契約することができるのです。
貸工場の契約に関わる用語② 設備と残置物
一般的に設備と聞くと、物件に付いている空調や照明などを思い浮かべるかもしれません。
しかし貸工場の場合、それは設備でないことがほとんどなのです。
設備とは、はじめからオーナーさん負担で取り付けた空調や照明などを指します。
居住用の賃貸物件だと、家具・家電付きの物件もありますよね。
しかし貸工場の場合、空調や照明はオーナーさんが設置したものではなく、貸工場を借りる事業者が設置し、退去時に全て撤去することが基本です。
そのため、入居募集中の物件にも関わらず、内部に空調や照明が付いている貸工場なら、それは前に借りていた事業者が残していったもの(残置物)です。
残置物は、仮に故障してもオーナーさんの所有物ではないため、貸工場を借りている事業者が費用を負担して修理や交換をしなくてはいけません。
この点については、契約前に確認しないとトラブルになりやすいポイントですので、設備と残置物の違いはぜひ覚えておきましょう。
まとめ
貸工場の契約は大きな契約となる分、トラブルが起きると事業にも影響が出る可能性があります。
今後も、皆様に知っておいていただきたい用語をご紹介していく予定ですので、ぜひチェックしてみてくださいね。
倉庫工場.comでは、大阪を中心に貸工場を取り扱っております。
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