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DATE: 2018-12-11
貸倉庫契約前におさえるべきポイント!
起業のための不動産選びは、事業のスタートアップの第一歩です。
貸倉庫を探す基本的な流れは居住用のアパートやマンションと同様で、不動産会社への問い合わせの後、現地を確認して申し込み、契約します。
しかし、居住用物件とは様々な条件が異なり、思わぬ出費につながることも。
ここでは失敗しない物件探しのために、保証金など事前に確認しておくべきポイントを紹介します。

貸倉庫の契約ポイント① 保証金が必要
貸倉庫など事業用の物件は「保証金」を支払う必要があります。(物件により異なる)
これは居住用の賃貸物件の敷金にあたるものです。
事業用物件は一般の賃貸物件よりも大きな傷みが生じたり、賃料以外の様々な修繕が必要になったりする可能性があります。
こうした出費を見越した事前の預り金が保証金で、契約終了時に必要な分を差し引いて返還されます。
貸倉庫の保証金は賃料の3~6か月分が相場となっています。
保証金と同様、物件を借りる際に必要な費用として「権利金」がありますが、これは礼金に相当するもので返還されることはありません。
貸倉庫の契約ポイント② 設備の補償
居住用の物件は設備の修繕費用を貸主が負担するのが普通ですが、貸倉庫の場合は借主が負担することが一般的です。
倉庫の賃貸の場合、エアコンなどの設備が「残置物」の扱いとなり、借主側で維持管理、修繕が求められるケースが多いためです。
入居前に残置物があれば、正常に動作するか、撤去・修理費用の負担区分など、きちんと確認しましょう。
貸倉庫の契約ポイント③ 契約書を作る
貸倉庫の物件に痂疲があった場合、大切な商品や荷物に大きなダメージが発生する可能性があります。
これは会社の業績にも直結するため、貸倉庫の賃貸には契約書を作ることが必須です。
また普通借家契約ではなく、定期借家契約の場合は貸主と借主の協議で「公正証書」で契約書を作る事が有ります。
公正証書とは、法務大臣が任命する公証人が作成する公文書で、公証人役場に行って作成します。
公正証書作成には物件に応じた費用がかかります。
解約や更新についても確認しておきましょう。
通常の借家の解約・更新は1か月前までの通知ですが、貸倉庫の通知は通常3~6か月前に行うことが一般的です。
この他に、原状回復にかかわる費用負担なども必ず確認しましょう。
まとめ
ここでは貸倉庫探しを始める際に確認して頂きたいポイントを紹介しました。
事業用の賃貸物件は、居住用の賃貸物件とは違う点が多くあります。
通知のタイミングを間違えたり、設備の修繕が必要になったりすると、大きなコストがかかる可能性もあります。
貸倉庫はビジネスの継続の基礎となるものですので、契約内容をしっかりと把握しておきましょう。
倉庫工場.comでは、大阪・兵庫を中心に貸倉庫・工場などの不動産仲介を行っております。
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